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新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省) [グローバル]

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1 上陸拒否  


入管法第5条1項14号に基づき、以下に該当する外国人は、当分の間、特段の事情がない限り、上陸拒否の対象となっています。 (1)日本上陸前14日以内に以下の地域に滞在歴のある者  上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地での入国の有無は問わない)した後に本邦に到着する場合も、原則、上陸拒否の対象となります。また、査証制限措置(既に発給された査証の効力停止及び査証免除措置の停止)が取られていない国・地域の査証免除対象者または停止されていない有効な査証を持つ者が、上陸拒否対象国・地域以外から、拒否対象国・地域を経由して日本へ到着する場合にも、同様に原則上陸拒否となります。 アジア インド、インドネシア、韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、モルディブ 大洋州 オーストラリア、ニュージーランド 北米 カナダ、米国 中南米 アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、チリ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、バルバドス、ブラジル、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ 欧州 アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、英国、ウクライナ、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、 ロシア 中東 アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、 トルコ、バーレーン、レバノン アフリカ アルジェリア、エジプト、エスワティニ、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ギニア、ギニアビサウ、コンゴ民主共和国、コートジボワール、サントメ・プリンシペ、ジブチ、 赤道ギニア、セネガル、中央アフリカ、南アフリカ、モーリタニア、モロッコ、モーリシャス (2)中国湖北省及び浙江省発行の旅券を所持する中国人 (3)香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人 (注)永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等又は定住者の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。以下同じ。)が再入国する場合は、以下のとおり、再入国許可により出国した日及び滞在歴のある地域により、特段の事情の有無が判断されます。原則、特段の事情のある方は、上陸拒否対象地域からであっても入国が許可されます。 1.4月2日までに再入国許可により出国した場合 原則として、特段の事情があるものとされます。 2.4月3日から4月28日までの間に再入国許可により出国した場合 上陸拒否の対象地域のうち、4月29日から追加された以下の14か国、5月16日から追加された以下の13か国、5月27日から追加された以下の11か国又は7月1日から新たに追加された以下の18か国に滞在歴があっても、原則として、特段の事情があるものとされます。 (4月29日から追加された14か国)  アラブ首長国連邦、アンティグア・バーブーダ、ウクライナ、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、ジブチ、セントクリストファー・ネービス、ドミニカ共和国、バルバドス、ベラルーシ、ペルー、ロシア (5月16日から新たに追加された13か国) アゼルバイジャン、ウルグアイ、カザフスタン、カーボベルデ、ガボン、ギニアビサウ、コロンビア、サントメ・プリンシペ、赤道ギニア、バハマ、ホンジュラス、メキシコ、モルディブ (5月27日から新たに追加された11か国) アフガニスタン、アルゼンチン、インド、エルサルバドル、ガーナ、ギニア、キルギス、タジキスタン、パキスタン、バングラデシュ、南アフリカ (7月1日から新たに追加された18か国) アルジェリア、イラク、エスワティニ、ガイアナ、カメルーン、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、ジャマイカ、ジョージア、セネガル、セントビンセント及びグレナディーン諸島、中央アフリカ、ニカラグア、ハイチ、モーリタニア、レバノン その他の上陸拒否対象地域(上記2. 記載以外の73か国・地域)にも滞在歴があるときは、原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。 3.4月29日から5月15日までの間に再入国許可により出国した場合 上陸拒否の対象地域のうち、上記の5月16日から追加された13か国、5月27日から追加された11か国又は7月1日から新たに追加された18か国に滞在歴があっても、原則として、特段の事情があるものとされます。 その他の上陸拒否対象地域(5月16日に新たに追加された13か国又は5月27日から新たに追加された11か国以外の87か国)にも滞在歴があるときは、原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。 4.5月16日から5月26日までの間に再入国許可により出国した場合 上陸拒否の対象地域のうち、上記の5月27日から新たに追加された11か国又は7月1日から新たに追加された18か国に滞在歴があっても、原則として、特段の事情があるものとされます。 その他の上陸拒否対象地域(5月27日に新たに追加された11か国以外の100か国)にも滞在歴があるときは、原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。 5.5月27日から6月30日までの間に再入国許可により出国した場合 上陸拒否の対象地域のうち、上記の7月1日から新たに追加された18か国に滞在歴があっても、原則として、特段の事情があるものとされます。 その他の上陸拒否対象地域(7月1日に新たに追加された18か国以外の111か国)にも滞在歴があるときは、原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。 6.7月1日以降に再入国許可により出国した場合 原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。 詳細については法務省のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。


2 検疫の強化

(1)14日以内に上記1.の上陸拒否対象国に滞在歴のある入国者は、当分の間、PCR検査の実施対象となります。 (2)全ての地域からの入国者に対し、7月末日までの間、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないよう要請しています(右期間は更新されることがあります。)。  (注)今後、PCR検査に代替可能な検査手法が確立した場合には、順次導入する可能性があります。  詳細については厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。


3 既に発給された査証の効力停止  

以下に該当する査証は現在使用できません。  

この措置は7月末日までの間実施されます(右期間は更新されることがあります。)。 (1)中国(香港及びマカオを含む)及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で、2020年3月8日までに発給された一次・数次査証 (2)以下の国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月20日までに発給された一次・数次査証 欧州 アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク 中東 イラン アフリカ エジプト (3)以下の国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月27日までに発給された一次・数次査証 アジア インドネシア(注)、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア (注)査証免除登録証の効力も停止 中東 イスラエル、カタール、バーレーン アフリカ コンゴ民主共和国 (4)以下の国に所在する又は以下の国・地域を兼轄する日本国大使館又は総領事館で2020年4月2日までに発給された一次・数次査証 アジア インド、カンボジア、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、ブータン、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ラオス 大洋州 キリバス、クック諸島、サモア、ソロモン諸島、ツバル、トンガ、ナウル、ニウエ、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル、ミクロネシア 中南米 アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、セントルシア、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ホンジュラス、メキシコ 欧州 アゼルバイジャン、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、ロシア 中東 アフガニスタン、アラブ首長国連邦(注)、イエメン、イラク、オマーン、クウェート、サウジアラビア、シリア、パレスチナ、ヨルダン、レバノン (注)査証免除登録証の効力も停止 アフリカ アルジェリア、アンゴラ 、ウガンダ 、エスワティニ、エチオピア 、エリトリア 、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ 、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、セーシェル、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、タンザニア、チャド、中央アフリカ、チュニジア、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ、南スーダン、モザンビーク、モーリタニア、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト


4 査証免除措置の停止  

以下の国・地域に対する査証免除措置が一時的に停止され、該当する方は、日本への渡航を希望する場合、新たに査証の申請を行う必要があります。  この措置は7月末日までの間実施されます(右期間は更新されることがあります。)。 (1)査証免除措置が停止された国及び地域 アジア インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、韓国、パキスタン、バングラデシュ、ブルネイ、ベトナム、香港、マカオ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス 大洋州 サモア、ソロモン諸島、ナウル、パプアニューギニア、パラオ 中南米 アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、ドミニカ共和国、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ペルー、ホンジュラス、メキシコ 欧州 アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アンドラ、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク 中東 アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、オマーン、カタール アフリカ チュニジア、レソト (2)インドネシア、韓国、シンガポール、タイ、中国、パプアニューギニア、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、ペルー、香港、マレーシア、メキシコ、ロシアが発行したAPEC・ビジネス・トラベル・カードの査証免除の効力も停止しています。


5 航空機の到着空港の限定等  

この措置は7月末日までの間実施されます(右期間は更新されることがあります。)。 (1)中国又は韓国からの航空旅客機便到着空港を成田国際空港と関西国際空港に限定することを要請しています。 (2)中国又は韓国からの船舶による旅客運送を停止するよう要請しています。 (3)検疫の適切な実施を確保するため、外国との間の航空旅客便について、減便等により到着旅客数を抑制することを要請。ただし、帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の円滑な帰国のため、情報提供や注意喚起を含め、適切に配慮。



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